ナンバープレートのサイドマウントに関する道交法が改正
年明け早々… この話題、facebookで駆け巡しましたね。。。2016年4月1日よりナンバープレートの法改正が行われるそうでありまして、サイドナンバーの縦向きが禁止、更にはナンバープレートを曲げたり丸めたりしての取り付け方法も違反になるとの事。しかし、どうやらサイドマウント方式によるナンバーの取り付け方法自体は問題は無い様でありまして、以降、サイドマウントにてナンバーを取り付ける際は、こちらの写真にあります様に、一般的な横向きにてのマウントのみとなってしまうそうです。
その際、ナンバープレートの取り付けの角度にも規定が設けられまして、上向き40度・下向き15度を越える場合はNGとなるそうです。その他、これは特に車でのケースになると思いますが、ナンバープレート用のカバー類の装着も全て禁止となるそうです。
道交法の改正ともなれば、これはまさに国家の法律の事でありまして、故、軽はずみな発言や講釈、更には私心をここで述べる訳には参りませんが、その様に改正となってしまった以上、残念ながらそれには従わなければならず。。。
※ 例えば¥10,000を払えば、縦書きのナンバーに変更可能!! 的な代替え案などがあったら、国も中々やるじゃん!! と、一国民としては、そう思うのでありますが…
そんな訳で、早速、今回の法改正に合わせたナンバーの取り付け位置変更をご希望され、御入庫を戴きました車両が既に3台程。ただ、ここはあまりパニック的な状況に陥らずに願いたく… 私も、只今、より正確な情報把握や改正内容の確認作業などを行なっておりますので、、、付きましては、諸々、フレキシブルに順次のご対応をさせて戴く所存。まずはお気軽にお問い合わせ、ご相談を戴きたく思います!!